(1) | 道路に面した箇所に、住宅建築と同時に生垣を設置すること。(市の補助制度があります。) |
(2) | 樹木植栽等のための工作物の高さは、原則として道路面から60cmを超えないこと。 |
分譲宅地の引渡時の高さに10cmを超える盛土をしないこと。
(1) | 建物は、寒河江みずき団地、白岩さくら団地、醍醐住宅団地、緑町住宅団地においては、第二種低層住居専用地域内に建築できるものに限ること。その他の分譲地については、該当する用途区域内に建築できるものに限ること。 |
(2) | 容積率(敷地面積に対する建物の延床面積の割合)は、一般分譲地は100%、業務用分譲地は200%とすること。 |
(3) | 建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)は60%とすること。 |
(4) | 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から分譲地境界までは1m以上離すこと。 |
(5) | 建築物の高さは、一般分譲地は10m、業務用分譲地は12mを超えないこと。 |
(6) | 建築物の各部分の高さは、寒河江みずき団地、白岩さくら団地、醍醐住宅団地、緑町住宅団地においては、第二種低層住居専用地域内各分譲地の該当する用途区域内の場合の規定に準ずること。その他の分譲地については、該当する用途区域内の建築物の場合の規定に準ずること。 |
団地のゴミステーション、街路灯等は共同して維持管理に努めること。
建築物に積もった雪が隣地境界線を越えて落下しないように配慮すること。
建築物を建築しようとする場合は、あらかじめ書面により承認を得ること。ただし、地区計画地域内(寒河江みずき団地,寒河江ほなみ団地)に建築する場合は、公社への書面の提出は必要ありませんが、寒河江市建設課の承認が必要となります。
協定の有効期限は、各団地の協定書により異なります。
(1) | 分譲時に、分譲宅地に植栽されている桜については、善良な維持管理に努めること。 |
(2) | 桜を移植する場合は、原則的に道路沿いとすること。 |
屎尿及び生活汚水等を放流しようとする場合は、合併浄化槽により処理した後、住宅地内の排水路に放流すること。
屎尿及び生活汚水等を放流しようとする場合は、合併浄化槽により処理した後、住宅地内の排水路に放流すること。