業務用地 申込み方法
申込み方法
分譲をご希望の方は、公社指定の申込用紙に所定の事項をご記入のうえ、下記により寒河江市土地開発公社事務局までお申し込みください。
※申込書類の提出をもちまして先着順とします。
申込書類
(1) |
分譲申込書:1通(土地開発公社に用意してあります。) |
(2) |
住民票抄本:1通(法人にあっては法人登記簿謄本) |
(3) |
事業計画書:1通(申込書に添付されています。) |
お申し込み資格
次の(1)から(3)のすべてに該当する方 |
(1) |
業務の用に供するための宅地を必要としている方 |
(2) |
指定された日まで契約保証金及び分譲代金を納入できる方 |
(3) |
日本国籍を有する方(日本に永住資格のある外国人の方を含む。)若しくは、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人 |
契約保証金
分譲契約締結時に分譲代金の10%相当額を契約保証金として納めていただきます。この契約保証金は分譲代金納入時において分譲代金に充当いたします。
分譲代金のお支払い
分譲契約締結の日から1ヶ月を目途に定めた納入期限の日までに全額納入していただきます。
所有権の移転及び分譲地の引き渡し
(1) |
分譲地は、分譲代金納入後に譲受人に引き渡し、公社において速やかに所有権移転の登記を行います。 |
(2) |
所有権移転登記に要する登録免許税は、譲受人の方に負担していただきます。 |
その他
(1) |
分譲決定後において、その権利を第三者に譲渡することはできません。 |
(2) |
不正な行為により申し込みをしたことが明らかになった場合は、申し込みを取り消すことがあります。 |
(3) |
その他詳細については寒河江市土地開発公社までお問い合せ下さい。 |